神奈川県道路交通法施行細則
第11条
(2)傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定
を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動
二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
傘さして乗っちゃいけないって奴ですね。
神奈川県警察 自転車に乗るときのルールとマナー
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm
○神奈川県道路交通法施行細則
http://k-base03.pref.kanagawa.jp/cgi-bin/d1w_savvy/D1W_resdata.exe?PROCID=1302145235&CALLTYPE=1&RESNO=45&UKEY=1162428027512